正答は(4)
同じ敷地で何回か調査契機が出た場合、どこまで起点を同一化できるか??という問題
基本的には、過去に法の契機で行った土壌調査(法的調査であれば何でもO.K!)の起点は使いまわしできる、とだけ。
A
3条1項のただし書きを受けている、とだけ書いており、そもそもこの土地は過去の調査は実施してないと読める。
調査をしていないので、起点の使いまわしもクソもない ×
B
上記のルール的には前回と同じ起点であれば使えるけども、最北端とかいうのは無関係係 ×
C
上記のルール通り 〇
D
残念ながら過去に行った調査は自主で、法的調査ではないので起点の使いまわしできず ×