正答は(5)
(1)
法改正で、形質変更が契機の場合、形質変更深さ+1mまででよくなった。×
(2)
(1)の記載、ただし3条か4条のときだけ。×
14条の場合は自主的な調査報告という位置づけであって、あくまでも形質変更が契機となる3条8項が4条2,3項のみが深度限定の対象。
(3)
地歴は深度限定はなし。×
(4)
(2)にも書いた調査契機であれば、人為、水面埋立、自然由来を問わず深度限定可能。×
(5)
上述の通りで、5条は深度限定できないので正しい。〇
5条の場合はすでに健康被害が明らかというところに発令するもので、深度限定して汚染を見落とすような真似はまあ矛盾もしているし。
どういったケースで深度限定ができるかはまあ簡単な問題。
人為、水面埋立、自然由来それぞれで、どの深度まで限定しての採取とできるか、の深度の考え方が違うので、多分近いうちに問題になると予想。